迷惑駐輪や放置自転車の防止、施設利用者の利便性向上などを目的に、駐輪場を設置し、運営しようと検討されている方のなかには「駐輪場の経営に許可は必要なのだろうか?」という疑問もお持ちの方もいらっしゃることでしょう。本ページの内容をご覧になり、ぜひ知識を深めておいてください。
例えば、既に飲食店を経営している方であれば保健所など、関係機関への許可または届出が必要なことはご存知のことでしょう。では、駐輪場の設置や運営の場合はどうなのでしょうか?警察の交通部門や国土交通省の関連機関などに許可を取らなければならないのでしょうか?
結論から先に言ってしまいますと、駐輪場の経営に許可は原則不要です。後述するようなケースを除けば、一般的に駐輪場を運営するために特別な許可や免許を取得する必要ありません。
そもそも駐輪場というものは、公共の交通機関のひとつに該当する施設、あるいはスーパーやコンビニ、ディスカウントストアなどの商業施設の一部として機能すると見なされるため。それゆえ、駐輪場を整備し、運営するための許可というものは、特に設けられていないのです。敷地を有しており、設備や管理体制を整えることができれば、比較的容易に、駐輪場経営を開始することができます。
上記の通り、駐輪場の経営に許可は原則として不要です。例えば飲食店が自店の敷地内に、来店者向けの駐輪場を設置することは自由に行えます。その一方で、特定の条件下で駐輪場を設置し運営するという場合には、事前に許可を得なければならないという場合もあります。
その筆頭は、駐輪場が道路や公園などの公共用地に設置される場合。該当地域を管轄する自治体からの許可が必要となる可能性大です。また駐輪場の規模が大きく、周辺環境に影響を与える可能性があるという場合には、環境影響評価や建築基準法に基づく許可が必要となるケースも考えられます。
もうひとつ、繁華街などを有する都市部などでは、都市計画法や地域の条例などにより、駐輪場の設置に関する規制が設けられていることもあります。例えば大阪府大阪市では、延べ面積300㎡超の集客施設や共同住宅を新築または増設する際、駐輪場を設置しなければならないとする条例が定められています。また北海道札幌市では、小売店や銀行、遊技場などの施設ごとに、施設の面積に応じた台数分の自転車等駐車場を設置しなければならないという条例があります。駐輪場経営を検討しているエリアにそうした条件が課せられているかどうか、事前に自治体や専門家に相談してみることをお勧めします。
以上の通り、駐輪場の設置や経営には原則的に許可は必要ありませんが、地域の条例や設置場所、駐輪場の規模などによっては許可が必要となるケースもあり得ます。事前に自治体、あるいは専門家などへの確認や相談をしっかり行うことが重要です。
こちらのページでは、駐輪場の管理サービスを提供している企業について、特徴を簡単にご紹介しています。地域の条例などにも精通している期待がもてますので、駐車場の運営を検討している方は、チェックしてみてはいかがでしょうか。
駐輪場の設置・導入を行っている企業の中でもそれぞれ得意分野や対応の範囲に違いがあります。有料駐輪場の設置から管理・運営まで行っている企業や、簡易式駐輪装置の設置を行っている企業などさまざまです。ここでは設置・導入の目的に合わせてそれぞれおすすめの企業を紹介します。

例えばこのような方に
中・大規模の駐輪場を検討している鉄道会社、商業施設、自治体、ゼネコン、デベロッパーなど
おすすめポイント

例えばこのような方に
駅近に狭小地や変形地を所有しているが、有効活用できず持て余している地主
おすすめポイント

例えばこのような方に
駐輪ラックの新設・改修を検討しているビルやマンションのオーナーや管理者
おすすめポイント
【選定条件】Googleで「駐輪場 システム」「駐輪場 土地活用」と検索して公式HPが表示された駐輪場設置業者40社を抽出(2024年6月26日調査時点)。
・NCD:駐輪場の企画・設置・管理運営までトータルで行っている企業の中で,対応範囲が一番広く、国内での対応箇所数が記載されている中で一番多かった点。
・パイン:土地活用系駐輪場設置業者の中で、短期スタートが実現可能で、変形地・狭小地への事例、国内での対応箇所数が掲載されている点。
・フルテック:簡易駐輪ラック販売設置会社の中でラックの種類が1番豊富な点。